第1章 総則
(名 称)
第1条 本会は、社団法人シャンティ国際ボランティア会、英文ではShanti Volunteer Association(略称SVA)と称
する。
(事務所)
第2条 本会は、事務所を東京都新宿区大京町31におく。
(支部)
第3条 本会は、総会の議決を経て必要な地に支部を開設することができる。
第2章 目的及び事業
(目 的)
第4条 本会は、地球上の貧困・平和・人権・環境等の諸問題を、世界の構造的矛盾によって生じた人類共通の課題
と認識し、ありとあらゆる人々が本来的に所有する可能性を実現させ、全ての民族と人間の尊厳性が尊重
され、又、国家や民族、宗教、言語、文化の違いを超えて共生し、「共に生き、共に学ぶ」ような地球市民社
会の構築を目指し、開発途上国における開発協力事業を推進することを目的とする。
(事業)
第5条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
1 開発途上国における地域開発のための事業
(1)地域振興と人材育成のための学校教育・職業訓練教育等の支援活動
(2)伝統的文化や価値観に根ざした地域共同体の強化のための生活環境改善及び女性の地位向上等の
活動
(3)少数民族やマイノリティの人々が共生し得るような社会構築のための地域産業開発等の活動
2 武力紛争や自然災害等による難民や罹災者等への緊急援助活動
3 国際開発協力活動推進のための開発教育・地球市民教育活動の推進
4 開発協力事業の目的と意義を共有し、深化させるための国際交流事業
5 前各号に掲げる事業推進のために必要な国内外の人材の育成
6 前各号に掲げる事業推進のために必要な国内外の援助組織との連携
7 前各号の事業推進のための調査研究および広報・啓蒙活動
8 その他前条の目的を達成するために必要な事業
第3章 会員
(会員の種別)
第6条 本会の会員は、社員会員、賛助会員及び名誉会員とし、社員会員は議決権を保持する民法上の社員とする。
(1)社員会員 本会の目的に賛同し、社員会員として登録された個人、または団体
(2)賛助会員 本会の事業に賛助して入会した個人、または団体
(3)名誉会員 本会に特に功労のあったもので、総会の議決をもって推薦された者
(社員会員への入会)
第7条 社員会員として入会しようとするものは、社員会員入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を経なければならない。
2 会長は、前項の承認を受けたときはその旨を当該申込者に通知しなければならない。
(会費)
第8条 本会の会員は、総会において別に定めるところに従い、会費を納入しなければならない。
(資格の喪失)
第9条 会員は、次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)退会したとき。
(2)禁治産又は準禁治産の宣告を受けたとき。
(3)死亡し、又は失踪宣告を受け、又は会員である団体が消滅したとき。
(4)会費を1年以上滞納したとき。
(5)除名されたとき。
(退会)
第10条 会員は、任意に退会することができる。但し、社員会員は、社員会員退会届を会長に提出しなければならない。
2 会長は、前項の承認を行ったときはその旨を当該申込者に通知しなければならない。
(除名)
第11条 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会において出席した会員の4分の3以上の議決により、
これを除名することができる。ただし、その会員にたいして議決の前に弁明の機会を与えねばならない。
(1)本会の定款または規則に違反したとき。
(2)本会の名誉を著しく傷付け、又は目的に反する行為をしたとき。
(提出金品等の不返還)
第12条 退会し、又は除名された会員がすでに納入した会費その他の拠出金等は、これは返還しない。
第4章 役員
(種別及び選任)
第13条 本会に、次の役員を置く。
(1)理事 15名以上20名以内
(2)監事 2名
2 理事のうち、会長(1名)、副会長(2名)、専務理事(1名)、常務理事(3名以内)を、理事の互選により選出し、
総会の承認を受ける。
3 理事及び監事は、総会において、社員正会員から選任する。
4 理事及び監事は、相互に兼任することができない。
5 理事に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記簿の謄本を添え、遅滞なくその旨を外務大臣に届け出なければならない。
6 監事に異動があったときは、遅滞なくその旨を外務大臣に届け出なければならない。
(役員の職務)
第14条 会長は、本会を代表し、会務を総理する。
2 副会長は会長を補佐し会長に事故ある時は、その職務を代行する。
3 専務理事は、会長及び副会長を補佐し、この法人の会務を掌理する。
4 常務理事は、理事会の議決に基づき、会務を分担処理する。
5 理事は、理事会を構成し、会務の執行を決定する。
6 監事は、次の職務を行う。
(1)本会の会計及び会務を監査する。
(2)理事の職務執行状況を監査する。
(3)会計及び業務の執行について、不正の事実を発見したときは、これを総会又は外務大臣に報告する。
(4)前号の報告をするため必要ある時は、総会または理事会を招集を請求し、若しくは招集すること。
(5)理事会に出席し発言することができる。
(役員の任期)
第15条 役員の任期は、2年とする。但し、再任を妨げない。
2 補欠または増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了の場合においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければなら
ない。
(役員の解任)
第16条 役員が、次の各号のいずれかに該当するときは、総会の3分の2以上の議決によりこれを解任することができる。但し、その役員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)心身の故障のために、職務の執行に堪えられないと認められたとき。
(2)職務上の義務違反、その他役員としてふさわしくない行為があると認められたとき。
(報酬等)
第17条 役員は無給とする。ただし、常勤の役員は有給とすることができる。
2 役員には費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。常勤の有給役員の報酬については職員規程(第4章給与・退職金 第31条給与・退職金)に準ずる。
(顧問)
第18条 本会に顧問を2名以上10名以内置くことができる。
2 顧問は、理事会の選出により、会長が委嘱する。
3 顧問は、本会に指導・助言を行い、または会長の諮問に応ずる。
(名誉会長)
第19条 本会に名誉会長を1名置くことができる。
2 名誉会長は、会長経験者から理事会が選出し、会長が委嘱する。
3 名誉会長は、本会の最高の名誉とし、本会に指導・助言を行い、または会長の諮問に応ずる。
第5章 総 会
(種別)
第20条 本会の総会は、通常総会と臨時総会の2種とする。
(構成)
第21条 総会は、社員会員をもって構成する。
(権能)
第22条 総会は、この定款で別に定めるもののほか、本会の運営に関する重要な事項を議決する。
(開催)
第23条 通常総会は、毎年2回開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
(2)社員会員の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により、招集の請求があったとき。
(3)第14条第6項第4号の規定により、監事から招集の請求があったとき。
(招集)
第24条 総会は、会長が招集する。
2 会長は、前条の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければなら
ない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも7日前ま
でに通知しなければならない。
(議長)
第25条 総会の議長は、その総会において、出席社員会員の中から選出する。
(定足数及び書面表決等)
第26条 総会においては社員会員の過半数の出席がなければ開催することができない。
2 やむを得ない理由により会議に出席できない社員会員は、あらかじめ通知された事項について書面をも
って表決し、又は他の社員会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の場合、その社員会員は、総会に出席したものとみなす。
(議決)
第27条 総会の議事は、この定款に定めるもののほか、出席した社員会員の過半数をもって決し、可否同数の時
は、議長の決するところによる。
(議事録)
第28条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)会議の日時と場所
(2)社員会員の現在員数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者及び表決委任者の場合にあっては、
その旨を記載すること)
(3)審議事項及び議決事項
(4)議事の経過の概要及びその結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及び出席した社員会員の中から、その会議において選出された議事録署名人2人以
上が署名、押印をしなければならない。
第6章 理事会
(構 成)
第29条 理事会は、理事をもって構成する。
(権 能)
第30条 理事会は、この定款で別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)総会に付議すべき事項
(2)総会の議決した事項の執行に関する事項
(3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(種類及び開催)
第31条 理事会は、通常理事会と臨時理事会の2種とする。
2 通常理事会は、毎年2回開催する。
3 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)会長が必要と認めたとき。
(2)理事現在数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3)第14条第6項第4号の規定により、監事から招集の請求があったとき。
(招 集)
第32条 理事会は、会長が招集する。
2 会長は、前条第3項第2号又は第3号に該当する場合は、その日から14日以内に臨時理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも7日前までに通知しなければならない。
(議 長)
第33条 理事会の議長は、出席理事の中から互選によって選出する。
(定足数及び書面表決等)
第34条 理事会においては、理事の過半数の出席がなければ開催することができない。
2 やむを得ない理由により会議に出席できないは理事は、あらかじめ通知された事項について、書面をもっ
て評決し、又は他の構成員を代理人として評決を委任することができる。
3 前項の場合、その理事は理事会に出席したものとみなす。
(議 決)
第35条 理事会の議事は、出席理事の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(議事録)
第36条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)会議の日時と場所
(2)理事の現在数、出席者理事数及び出席理事氏名(書面表決者及び表決委任者の場合にあっては、そ
の旨を記載すること)
(3)審議事項及び議決事項
(4)議事の経過の概要及びその結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及び出席した理事の中から、その会議において選出された議事録署名人2人以上が署名、押印をしなければならない。
第7章 代議員
(代議員)
第37条 本会に、代議員40人以上50人以内を置くことができる。
2 代議員は、総会において別に定める方法により、社員会員の中から選出する。
3 代議員は、代議員会を開催し、総会から委任された事項及び緊急に処理すべき事項を議決する。なお、
総会は、次にあげる事項につき、代議員会に議決を委任することができる。
(1)事業計画及び収支予算並びにその変更
(2)事務局の組織及び運営
4 代議員については、第15条(任期)及び第16条(解任)の規定を準用する。この場合、「役員」とあるのは
「代議員」と読み替えるものとする。
(代議員会)
第38条 代議員会は代議員をもって構成する。
2 代議員会は、次の場合に開催する。
(1)会長又は理事会が必要と認めたとき。
(2)代議員の5分の1以上から招集の請求があったとき。
3 代議員会は、会長が招集する。
4 会長は、第2項第2号の請求があったときは、その日から30日以内に代議員会を招集しなければならな
い。
5 代議員会において議決した事項は、総会に報告し、その承認を求めなければならない。
6 代議員については、第31条第3項(通知)、第32条(議長)、第33条(定足数及び書面表決等)、第34条
(議決)、第35条(議事録)の規定を準用する。この場合、「総会」及び「社員会員」とあるのは、「代議員
会」及び「代議員」と読み替えるものとする。
7 その他代議員会について必要な事項は、総会において別に定める。
第8章 財産及び会計
(財産の構成)
第39条 本会の財産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録に記載された財産
(2)会費収入
(3)寄付金品
(4)事業に伴う収入
(5)資金から生ずる収入
(6)その他の収入
(財産の種別)
第40条 本会の財産は、基本財産と運用財産の2種とする。
2 基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録中基本財産の部に記載された財産
(2)基本財産とすることを指定して寄付された財産
(3)理事会において運用財産から基本財産に繰り入れることを議決した財産
3 運用財産は、基本財産以外の財産とする。
(財産の管理)
第41条 本会の財産は、会長が管理し、その方法は理事会の議決を経て、会長が別に定める。
2 基本財産のうち現金は、郵便官署若しくは銀行等への定期預金、信託会社への信託、又は国債、公社債の購入等安全確実な方法で保管しなければならない。
(経費の支弁)
第42条 本会の経費は、運用財産をもって支弁する。
(事業計画及び予算)
第43条 本会の事業計画及びこれに伴う予算に関する書類は、会長が作成し、毎会計年度開始前に、総会において3分の2以上の議決を経て、外務大臣に届け出なければならない。これを変更する場合も同様とする。
2 事業計画及びこれに伴う予算に関する軽微な変更は、理事会の議決によりこれを行う。
(暫定予算)
第44条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出することができる。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(事業報告及び決算)
第45条 本会の事業報告及び決算は、毎会計年度終了後、会長が事業報告書、収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表及び財産目録等として作成し、監事の監査を受け、総会において3分の2以上の議決を経て、その会計年度終了後3か月以内に外務大臣に報告しなければならない。この場合において、資産の総額に変更があったときは、2週間以内に登記し、登記簿の謄本を添えるものとする。
(長期借入金)
第46条 本会が資金の借入れをしようとするときは、その会計年度の収入を持って償還する短期借入金を除き、総会において3分の2以上の議決を経、かつ、主務大臣の承認を得なければならない。
(会計年度)
第47条 本会の会計年度は、毎年1月1日に始まり、当年12月31日に終わる。
(特別会計)
第48条 本会は収益事業を行うため、あるいはその他の事由により必要があるときは、理事会の議決により特別会計を設けることができる。
第9章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第49条 この定款は、総会において社員会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、外務大臣の認可を得なければ変更することができない。
(解 散)
第50条 本会は、民法第68条第1項第2号から第4号まで及び第2項第2号の規定によるほか、総会において社員会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、外務大臣の認可を得て解散する。
(残余財産の処分)
第51条 本会の解散のときに有する残余財産は、総会において社員会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、外務大臣の許可を得て、本会と類似の目的を有する団体に寄付するものとする。
第10章 事務局
(事務局)
第52条 本会の事務を処理するために事務局を置く。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長及び職員の任免は、会長が行う。
4 事務局の組織および運営に関する事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。
(備え付け帳簿及び書類)
第53条 事務所には、常に次に掲げる帳簿および書類を備えておかなければならない。
(1)定款
(2)会員名簿及び会員の異動に関する書類
(3)理事、監事及び職員の名簿及び履歴書
(4)許可、認可等および登記に関する書類
(5)定款に定める機関の議事に関する書類
(6)収入、支出に関する帳簿および証拠書類
(7)資産、負債及び正味財産の状況を示す書類
(8)その他必要な帳簿及び書類
第11章 委員会
(委員会)
第54条 本会には、法人の運営及び業務の遂行を円滑ならしめるために、専門的な知識と経験を有する学識経験者によって組織された各種委員会を設けることができる。
2 委員の任免は、理事会の承認を経て、会長が行う。
3 委員会に関する事項は、総会の議決を経て会長がこれを定める。
第12章 雑 則
(委 任)
第55条 この定款に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。
附 則
1 この定款は、本会の設立許可のあった日から施行する。
2 本会の設立当初の役員は、第13条第3項及び第4項の規定にかかわらず、設立総会の定めるところとし、
その任期は、第15条第1項の規定にかかわらず、平成13年3月31日までとする。
3 本会の設立初年度の事業計画及び予算は、第42条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
4 本会の設立初年度の会計年度は、第46条の規定にかかわらず、設立許可のあった日から平成12年3月
31日までとする。
5 本会の設立により、曹洞宗国際ボランティア会の会員は、第7条第1項の規定にかかわらず、設立許可のあった日から本会の会員となる。
6 本会の設立により、曹洞宗国際ボランティア会の一切の権利及び義務は、本会が承継する。
7 改正された定款は平成14年4月1日より施行する。但し平成14年度の会計年度は第46条の規定にかか
わらず、平成14年4月1日より平成14年12月31日とする。
8 平成14年3月5日、外務省の認可を得て定款を一部変更した。
9 平成15年4月25日、外務省の認可を得て定款を一部変更した。
10 平成17年6月17日、外務省の認可を得て定款を一部変更した。
11 平成19年5月23日、外務省の認可を得て定款を一部変更した。
(平成11年8月12日 外務省大臣許可、許可第4号)