第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、公益社団法人シャンティ国際ボランティア会、英文ではShanti Volunteer Association(略称SVA)と称する。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都新宿区に置く。
(目的)
第3条 この法人は、地球上の貧困・平和・人権・環境等の諸問題を、世界の構造的矛盾によって生じた人類共通の課題と認識し、ありとあらゆる人々が本来的に所有する可能性を実現させ、全ての民族と人間の尊厳性が尊重され、又、国家や民族、宗教、言語、文化の違いを超えて共生し、「共に生き、共に学ぶ」ような地球市民社会の構築を目指し、開発途上国における開発協力及び国内外の災害における被災者支援事業を推進することを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)開発途上国における地域開発のための事業
(2)武力紛争や自然災害等による難民や罹災者等への緊急援助事業
(3)開発教育・地球市民教育及び国際交流事業
(4)その他、目的を達成するに必要な事業
2 この法人は、目的事業の推進に資するため、必要に応じて次の事業を行う。
(1)国際開発協力活動推進のため委託事業
(2)その他この法人の事業の推進に資するための事業
3 第1項、第2項に規定する事業は、日本および海外において行うものとする。
第2章 会員
(法人の構成員)
第5条 この法人に、次の会員を置く。
(1) 社員会員 この法人の目的に賛同して入会した個人又は団体。
(2) 賛助会員 この法人の事業を賛助するため入会した個人又は団体。
(3) 名誉会員 この法人の事業範囲において特別の功績があり、社員総会において推薦された者。
2 前項の会員のうち、社員会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、一般法人法という。)上の社員とする。
(入会)
第6条 社員会員又は賛助会員として入会しようとする者は、理事会が別に定める入会申込書により、申し込むものとする。
2 社員会員は、社員総会において定める入会及び退会規程(以下「入会及び退会規程」という。)に定める基準により、理事会においてその可否を決定し、これを本人に通知するものとする。
(会費)
第7条 社員会員は、この法人の活動に必要な経費に充てるため、社員総会において定める会費規程に基づき会費を納入しなければならない。
2 賛助会員は、会費規程において別に定めるところにより賛助会費を納入しなければならない。
3 前2項の会費及び賛助会費についてはその2分の1以上は公益目的事業のために、残余はその他の事業及び管理費用のために充当するものとする。
(会員の資格喪失)
第8条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)退会したとき
(2)成年被後見人又は被保佐人になったとき。
(3)死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が解散したとき。
(4)1年間以上会費等を滞納したとき。
(5)除名されたとき。
(6)総社員会員の同意があったとき。
(退会)
第9条 社員会員及び賛助会員は、理事会が別に定める退会届を提出し、任意に退会することができる。
(除名)
第10条 会員が次の号の一に該当する場合には社員総会において、総社員会員の半数以上であって、総社員会員の議決権の3分の2以上の議決に基づき、除名することができる。この場合、その会員に対し、社員総会の1週間前までに、理由を付して除名する旨を通知し、社員総会において、決議の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)この法人の定款又は規則に違反したとき。
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3)その他の正当な事由があるとき。
2 前項により除名が決議されたときは、その会員に対し、通知するものとする。
(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
第11条 会員が第10条の規定によりその資格を喪失したときは、この法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。
2 この法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。
第3章 社員総会
(種類)
第12条 この法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会の2種類とする。
(構成)
第13条 社員総会は、すべての社員会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって一般法人法上の社員総会とする。
(権限)
第14条 社員総会は、次の事項について決議する。
(1)会員の除名
(2)理事及び監事の選任又は解任
(3)理事及び監事の役員報酬額の決定又はその規程
(4)各事業年度の決算の承認
(5)定款の変更
(6)解散及び残余財産の処分
(7)理事会において社員総会に付議した事項
(8)その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第15条 定時社員総会は、毎事業年度終了後、3ヶ月以内に開催する。
2 臨時社員総会は、次に掲げる場合に開催する。
(1)理事会が必要と認めたとき。
(2)総社員会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する社員会員から会議の目的たる事項を記載した書面により開催の請求があったとき。
(招集)
第16条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。
2 総社員会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する社員会員は、代表理事に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。
(議長)
第17条 社員総会の議長は、当該社員総会において社員会員の中から選出する。
(定足数)
第18条 社員総会は、社員会員の過半数の出席がなければ、開会することができない。
(議決権)
第19条 社員総会における議決権は、社員会員1名につき1個とする。
(決議)
第20条 社員総会の決議は、総社員会員の議決権の過半数を有する社員会員が出席し、出席した当該社員会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員会員の半数以上であって、総社員会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)その他法令で定められた事項
(6)理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。
理事又は監事の候補者の合計数が第23条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定款の枠に達するまでの者を選任することとする。
(書面決議)
第21条 社員総会に出席しない社員会員は、予め通知された事項について書面をもって議決し、又は他の社員会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。
2 前項の場合における前2条の規定の適用について、その社員会員は出席したものとする。
3 理事又は社員会員が、社員総会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、社員会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第22条 社員総会の議事録については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
第4章 役員及び理事会
第1節 役員等
(種類及び定数)
第23条 この法人に、次の役員を置く。
(1)理事 10名以上20名以内
(2)監事 2名
2 理事のうち1名を代表理事、6名以内を業務執行理事とする。
(選任等)
第24条 理事及び監事は社員総会の決議によって選任する。
2 代表理事及び業務執行理事は、理事会において選定する。
3 前項で選定された代表理事は、会長に就任する。
4 理事会は、その決議によって、第2項で選定された業務執行理事より副会長、専務理事及び常務理事を選任することができる。ただし、副会長は2名以内、専務理事1名、常務理事3名以内とする。
5 監事は、この法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
6 理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は三親等内の親族その他、特別の関係にある者の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
7 他の同一の団体の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある者である理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
8 理事又は監事に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記事項証明書を添え、遅滞なくその旨を行政庁に届け出なければならない。
(理事の職務・権限)
第25条 理事は、理事会を構成し、この定款に定めるところにより、この法人の業務の執行の決定に参画する。
2 会長は、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 副会長は、会長を補佐し、この法人の業務を執行する。また、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、理事会が予め決定した順序によって、その業務執行に係る職務を代行する。
4 専務理事は、会長及び副会長を補佐し、この法人の業務を執行する。また、会長及び副会長に事故があるとき、及び会長及び副会長が欠けたときは、会長の業務執行に係る職務を代行する。
5 常務理事は、この法人の業務を分担執行する。また、専務理事に事故あるとき又は欠けたときは、理事会があらかじめ決定した順序によって、その職務を代行する。
6 会長、副会長、専務理事、常務理事及びそれ以外の業務を執行する理事の権限は、理事会が別に定める職務権限規程による。
7 会長、及び業務執行理事は、毎事業年度毎に4ヶ月を越える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務・権限)
第26条 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1)理事の職務執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成すること。
(2)この法人の業務及び財産の状況を調査すること、並びに各事業年度に係る計
算書類及び事業報告等を監査すること。
(3)社員総会及び理事会に出席し、意見を述べること。
(4)理事が不正の行為をし、若しくはその行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、これを社員総会及び理事会に報告する。
(5)前号の報告をするため必要があるときは、理事長に理事会の招集を請求すること。ただし、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする招集通知が発せられない場合は、直接理事会を招集すること。
(6)理事が社員総会に提出しようとする議案、書類その他法令で定めるものを調査し、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を社員総会に報告すること。
(7)理事がこの法人の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし又はその行為をするおそれがある場合において、その行為によってこの法人に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、その理事に対し、その行為をやめることを請求すること。
(8)その他監事に認められた法令上の権限を行使すること。
(任期)
第27条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
3 役員は、第23条第1項で定めた役員の員数が欠けた場合には、辞任又は任期満了後においても、新たに選任された者が就任するまでは、なおその職務を行わなければならない。
(解任)
第28条 役員は、社員総会の決議によって、解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上の議決に基づいて行わなければならない。
(報酬)
第29条 役員は無報酬とする。ただし、常勤の役員には報酬を支給することができる。
2 役員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
3 前項に関し必要な事項は、社員総会の決議により別に定める役員等の報酬及び費用に関する規程による。
(取引の制限)
第30条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。
(1)自己又は第三者のためにするこの法人の事業の部類に属する取引
(2)自己又は第三者のためにするこの法人との取引
(3)この法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間におけるこの法人とその理事との利益が相反する取引
2 前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく、理事会に報告しなければならない。
3 前2項の取扱いについては、第43条に定める理事会運営規則によるものとする。
(名誉会長及び顧問)
第31条 この法人に名誉会長1名、顧問2名以上10名以内を置くことができる。
2 名誉会長及び顧問は、功労者及び学識経験者のうちから、理事会において任期を定めたうえで選任する。
3 名誉会長及び顧問は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
(名誉会長及び顧問の職務)
第32条 名誉会長及び顧問は、会長の諮問に応え、会長に対し、意見を述べることができる。
第2節 理事会
(設置)
第33条 この法人に理事会を設置する。
2 理事会は、すべての理事で組織する。
(権限)
第34条 理事会は、法令に定める、次の職務を行う。
(1)社員総会の日時及び場所並びに目的である事項の決定
(2)規則の制定、変更及び廃止
(3)前各号に定めるもののほかこの法人の業務執行の決定
(4)理事の職務の執行の監督
(5)代表理事及び業務執行理事の選定及び解職
2 理事会は次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を、理事に委託することができない。
(1)重要な財産の処分及び譲受け
(2)多額の借財
(3)重要な使用人の選任及び解任
(4)従たる事務局その他重要な組織の設置、変更及び廃止
(5)内部管理体制の整備
(種類及び開催)
第35条 理事会は、毎事業年度4ヶ月を超える間隔で2回以上開催する。
2 理事会は、次の各号の一に該当する場合にも開催する。
(1)会長が必要と認めたとき。
(2)会長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3)前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき。
(4)第26条第1項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき、又は監事が招集したとき。
(招集)
第36条 理事会は、会長が招集する。ただし、前条第3項第3号により理事が招集する場合及び前条第3項第4号後段により監事が招集する場合を除く。
2 前条第3項第3号による場合は、理事が、前条第3項第4号後段による場合は、監事が理事会を招集する。
3 会長は、前条第2項第2号又は第4号前段に該当する場合は、その請求があった日から5日以内に、請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会を招集しなければならない。
4 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって、開催日の1週間前までに、各理事及び各監事に対して通知しなければならない。
5 前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく理事会を開催することができる。
(議長)
第37条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。但し、会長に事故ある時、又は特別な利害関係を有する時は、あらかじめ理事会に定めた順に従って、理事が順次あたる。
(定足数)
第38条 理事会は、理事の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
(決議)
第39条 理事会の決議は、この定款に規定するものを除き、議決に加わることのできる理事の過半数が出席し、出席した理事の過半数をもって決する。
(決議の省略)
第40条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなすものとする。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。
(報告の省略)
第41条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会に報告することを要しない。
2 前項の規定は、第25条第7項の規定による報告には適用しない。
(議事録)
第42条 理事会の議事録については、法令で定めるところにより議事録を作成し、出席した会長及び監事は、これに署名しなければならない。
(理事会運営規則)
第43条 理事会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会において定める理事会運営規則による。
第5章 財産及び会計
(事業年度)
第44条 この法人の事業年度は、毎年1月1日から同年12月31日までとする。
(寄付を受けた財産の取り扱い)
第45条 この法人が公益認定を受けた日以後に寄付を受けた財産(又は交付を受けた補助金その他財産)について、その半額以上を第4条の公益目的事業に使用するものとし、その取扱いについては、理事会の決議により別に定める寄付金等取扱規程による。
(財産の管理・運用)
第46条 この法人の財産の管理・運用は、会長が行うものとし、その方法は、理事会の決議により別に定める財産管理運用規程によるものとする。
(事業計画及び収支予算)
第47条 この法人の事業計画及び収支予算書は、毎事業年度の開始の日の前日までに会長が作成し、理事会の決議を経て、社員総会に報告するものとする。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに行政庁に提出しなければならない。
(事業報告及び決算)
第48条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が事業報告書及び計算書類並びにこれらの付属明細書、財産目録、運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を経た上で、定時社員総会において承認を得るものとする。
2 前項の財産目録等については、毎事業年度の経過後3ヶ月以内に行政庁に提出しなければならない。
3 この法人は、第1項の定時社員総会の終結後直ちに、法令の定めるところにより、貸借対照表を公告するものとする。
(長期借入金及び重要な財産の処分又は譲受け)
第49条 この法人が資金の借入をしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、社員総会において総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上の議決を経なければならない。
2 この法人が重要な財産の処分又は譲受けを行おうとするときも、前項と同じ議決を経なければならない。
(会計原則等)
第50条 この法人の会計は、一般に公正妥当と認められる公益法人の会計の慣行に従うものとする。
2 この法人の会計処理に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める経理規程によるものとする。
3 特定費用準備資金及び特定の資産の収得又は改良に充てるために保有する資金の取扱については、理事会の決議により別に定める。
(公益目的取得財産残額の算定)
第51条 代表理事は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、第48条第一項の書類に記載するものとする。
第6章 定款変更及び解散
(定款の変更)
第52条 この定款は、第55条の規定を除き、社員総会において、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上の議決により変更することができる。
2 公益認定法第11条第1項各号に掲げる事項に係る定款の変更をしようとするときは、その事項の変更につき、行政庁の認定を受けなければならない。
3 前項以外の変更を行った場合は、遅滞なく行政庁に届け出なければならない。
(合併等)
第53条 この法人は、社員総会において、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上の議決により、他の一般法人法上の法人との合併、事業の全部又は一部の譲渡及び公益目的事業の全部の廃止をすることができる。
2 前項の行為をしようとするときは、予めその旨を行政庁に届け出なければならない。
(解散)
第54条 この法人は、一般法人法第148条第1号及び第2号並びに第4号から第7号までに規定する事由によるほか、社員総会において、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上の議決により解散することができる。
(公益目的取得財産残額の贈与)
第55条 この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合、又は合併により消滅する場合において、公益目的取得財産残額があるときは、これに相当する額の財産を1ヶ月以内に、社員総会の決議により、この法人と類似の事業を目的とする他の公益法人、国若しくは地方公共団体又は同法第5条17号に掲げる法人に贈与するものとする。
(残余財産の処分)
第56条 この法人が解散等により清算するときに有する残余財産は、社員総会の決議により、この法人と類似の事業を目的とする他の公益法人、国若しくは地方公共団体又は公益認定法第5条17号に掲げる法人であって租税特別措置法第40条第1項に規定する公益法人等に該当する法人に贈与するものとする。
第7章 委員会等
(委員会)
第57条 この法人の事業を推進するために必要あるときは、理事会はその決議により、委員会等を設置することができる。
2 委員会等の委員は、会員及び学識経験者のうちから、理事会が選任及び解任する。
3 委員会等の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
第8章 事務局
(設置等)
第58条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長及び重要な職員は、会長が理事会の承認を得て任免する。
4 事務局の組織及び運営に関して必要な事項は、会長が理事会の決議により、別に定める。
(備付け帳簿及び書類)
第59条 事務局には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。
(1)定款
(2)会員名簿
(3)理事及び監事の名簿
(4)認定、許可、認可等及び登記に関する書類
(5)定款に定める機関の議事に関する書類
(6)財産目録
(7)役員等の報酬規程
(8)事業計画書及び収支予算書
(9)事業報告書及び計算書類等
(10)監査報告書
(11)その他法令で定める帳簿及び書類
2 前項各号の帳簿及び書類等の閲覧については、法令の定めによる
ほか、第60条第2項に定める情報公開規程によるものとする。
第9章 情報公開及び個人情報の保護
(情報公開)
第60条 この法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。
2 情報公開に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める情報公開規程による。
(個人情報の保護)
第61条 この法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期するものとする。
2 個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
(公告)
第62条 この法人の公告は、電子公告による。
2 やむを得ない事由により、電子公告によることができない場合は、官報に掲載する方法による。
第10章 補則
(委任)
第63条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
附則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、公益法人の設立の登記を行ったときは、第44条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日の事業年度の開始日とする。
3 この法人の登記の日に就任する理事及び監事は、別紙役員名簿記載のとおりとする。
4 この法人の最初の代表理事は若林恭英とし、業務執行理事を三部義道、神津いく子、早坂文明、倉科利行、八木澤克昌、茅野俊幸とする。
(平成22年12月22日 内閣総理大臣認定、平成23年1月4日登記)