遺贈寄付をお考えの方へ

遺贈寄付をお考えの方

生涯をかけて築き、守ってきた大切な財産が、子どもたちの未来につながります。
遺贈とは、ご自身が遺される財産について、「遺言」によってその全部又は、
一部を法定相続人※以外の個人、又は団体に贈ることをいいます。
「シャンティ国際ボランティア会への遺贈」という方法により、未来への願いが込められた尊いご遺志を、
次世代を担う子どもたちの教育のため大切に役立てることができます。

※法定相続人の範囲は、被相続人の配偶者、子ども(または孫、ひ孫)、親(または祖父母)、兄弟姉妹(またはその子)まで。
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遺贈いただいた財産には相続税は課税されません。
シャンティ国際ボランティア会は、公益社団法人として認可されているので、遺贈いただいた財産には相続税は課税されません。
お手続きの流れ
STEP1
シャンティ国際ボランティア会へご連絡いただく

遺贈のご意思を当団体までお知らせいただければ幸いです。具体的でなくても、選択肢として考えてくださっている段階でも構いません。お話を伺いながら、当団体の活動内容の説明、ご意思に沿った支援先や内容、手続きの方法などをご説明させていただきます。専門家(信託銀行、司法書士、弁護士など)をご紹介することも可能です。

お問い合わせ

ご不明な点、ご質問などありましたら、どんな些細なことでも構いませんので、当団体にお問い合わせください。また、ご寄付に関する資料(パンフレット、お申込書、振込先のご案内)を数日程度でお送り致します。必要事項をご記入ください。

STEP2
遺言書の作成、保管・管理

専門家とご相談の上、公正証書遺言をご作成ください。詳しくはよくある質問の「遺言書をどう作ったら良いですか?」をご覧ください。

また、遺言の内容を実行するためには「遺言執行者」をお決めいただく必要があります。遺産の引き渡しや登記などの手続きを行う際、法律などの専門知識を求められるため、遺言執行者は、専門家(信託銀行、司法書士、弁護士など)をご指名いただくことをお勧めします。

STEP3
遺言執行者へのご逝去のお知らせ

ご家族やご信頼できる方のなかから、ご逝去されたことを遺言執行者へ伝える通知人をお決めください。
通知人から遺言執行者へご連絡をいただいて、初めて遺言が執行されます。

STEP4
遺贈の手続き開始

遺言執行者から当団体へご連絡いただくことで、遺言公正証書写しが送付され、遺言内容が遺言執行者と当団体に開示されます。その後、遺贈の手続きを両者(遺言執行者、当団体)で行います。

STEP5
財産の引き渡し

遺言が執行され、当団体へ財産が寄付として引渡されます。生前に託されたご依頼に添い、世界の子どもたちのために使わせていただきます。ご遺族様へ、領収証と報告書をお送りいたします。

相続財産からの寄付をお考えの方

「故人の遺志を実現したい」と、ご家族の方より相続した財産からのご寄付のお申し出をいただくことがあります。
ご遺族の方が相続された財産を相続税の申告期限内(相続開始から10カ月以内)にシャンティ国際ボランティア会にご寄付いただき、
当団体が発行する領収証と公益法人証明書を添付して相続税の申告をされますと、
ご寄付いただいた財産に相続税が課税されません。

お手続きの流れ
STEP1
シャンティへの連絡

お問い合わせフォームにてご連絡ください。

STEP2
募金のお振込、お礼状のお申込

募金のお振込は送付されるご案内に沿ってお手続きください。手数料はかかりません。

STEP3
領収証のお受け取り

ご寄付をいただいてから、1~2週間で郵送させていただきます。

STEP4
申告のお手続き

相続開始から10ヵ月以内に相続税の申告手続きを行ってください。申告時には、シャンティ国際ボランティア会からの領収証を添付してください。

お香典・お花料からの寄付

ご葬儀などでお香典やお花料の「お返し」にかえて、シャンティにご寄付いただく方法です。
当団体において、会葬者の方へお送りするお礼状を用意しております。
ご遺族様の代表の方に送付させていただきますので、お香典返しとしてご利用ください。

お手続きの流れ
STEP1
シャンティへの連絡

お問い合わせフォームにてご連絡ください。

STEP2
募金のお振込、お礼状のお申込

・募金のお振込は郵便局の窓口にてお手続きください。手数料はかかりません。
・会葬者の皆さまへのお礼状をご希望の場合は、郵送先や必要枚数などお申込書にご記入お願いいたします。

STEP3
領収証のお受け取り

お礼状を作成しまして、お申込から数日程度で必要枚数をお送りいたします。
【お礼状イメージ】ハガキ大の用紙に両面印刷されています。

※表の文章はサンプルです。ご要望に応じて作成いたします。
STEP4
領収証のお受け取り

ご寄付をいただいてから、1~2週間で郵送させていただきます。

遺贈を決めた方の声

皆さまからの尊いご寄付は、アジアの子どもたちの教育文化支援活動に大切に使わせていただきます。
子どもたちの教育や未来について想いを馳せ、私たちの活動へのご支援を決められた皆さまの声を紹介します。
想いの数だけ、そこには物語がありました。

タイへの思い

私たちの問い合わせへのメールに、「余命数ヶ月なのでわずかな遺産を贈るように遺言したいとおもいます。資料お送りください。」と角田邦弘さんから連絡が入りました。私たちから一度お伺いしたい旨をお伝えしました。

それから1ヶ月、「末期がんで、もうお会いできるかわからないから4月中にお越しください。」と連絡いただき、急いで病院にうかがいました。モルヒネで24時間痛みを緩和されている状態でもあり、短い時間病室でお話をさせていただきました。

「タイには20回ほど行っており、もう先がないので、少しはお役に立てればと思い、NGOを探していました。いままでシャンティのことは知りませんでしたが、ホームページを拝見したが、ここなら信用できるとのことでわずかでも遺産を託すことを決めました。もうタイには行くことはできないのですが、タイに暮らす子どもたちのためにお役立てください。」とおっしゃり残ったタイのお金のバーツを手渡してくれました。今でも、思い出すたびに、胸が熱くなります。

その後、邦弘さんのお姉さんをお訪ねしてお焼香をあげさせていただきました。
「来ていただいて弟も喜んでいると思います。弟は他の国にも行っていましたが、その中でもタイが一番気に入り何十回も行っていて、タイはいいところだと話していました。優しい性格でワインが好きな弟でした。」とお話してくださいました。

タイへの特別な思いをもっていた邦弘さん。その思いを大切にしながら、タイ側にあるミャンマー(ビルマ)難民キャンプで子どもたちが読む絵本の出版と、図書館活動のために使わせていただきたいと思っています。 邦弘さんのご冥福を心よりお祈りしております。

シャンティな人たち

アジアでの図書館活動にあてて欲しいとのご遺志からいただいた「清原美禰子アジア図書出版普及基金」。甥の工さんに、美彌子さんの子どもと教育、出版に対する思いをつづっていただきました。

伯母、清原美彌子は家族だった。祖父母がいた吉祥寺の家でも、祖父母がいなくなった後で移った武蔵境でも、同じ家に暮らしていた。
一九六五年、伯母は『主婦と生活』という月刊誌の編集長になった。今、書いていても信じられないが、四十五年前のそのころ、商業出版の雑誌に女性の編集長はほとんどいなかった。『主婦と生活』のような、女性を読者対象とする雑誌ですらそうだった。

伯母には遠く及ばないが、ゆくりなくも編集や出版の周辺で仕事をしている今の私にとって、そのころの出版業界は、たぎるような活気に沸き返る、熱い季節のただなかにあったように思える。当時、『主婦と生活』は、ライバル誌との間で、百万部を超える熾烈な販売競争を繰り広げていた。伯母の対人関係もにぎやかで、作家や芸能人、さまざまな分野のスペシャリストたちと、昼夜を分かたぬ社交を重ねていた。
編集長就任と同時に始めた、ラジオやテレビでの人生相談の回答者としての伯母は、一般の人にも、名前を知っていただく存在になった。本人が「多くの読者と直接に語らいのチャンスを」と書いているから、きっかけはそういうことだったのかもしれないが、人生相談の回答者とその後の講演活動は三十年以上続き、黒子であるべき編集者の仕事と両輪を成す、伯母のライフワークのようでもあった。
伯母は著書の中で、自らの原体験について、次のように記している。

 

広い校庭では既に登校した大勢の子供たちが、歓声をあげながら遊んでいるのだが、乳色の霧の中に隠れて、姿ははっきり見えない。微風がきて霧が流れるように動き出す。乳色の霧の位置がだんだん低くなると、まず六年生の子供たちの頭、顔が霧の上に浮かび上がる。次に五年生たちの、そして四年生、三年生と背の高さの順に子供たちの姿が現れてくる。(中略)私は自分の受けもちクラスの女の子たちの姿を認めると、とんでいって抱きしめたい衝動にかられる。
「あ、いた! うちの子供たちがいた! 霧といっしょに流されていかなくてよかったねェ!」

『幸せは南にあり』(時事通信社)

終戦までの一時期、疎開先の北海道で、代用教員をしていたのである。仕事と連れ添ったかのように独身を通し、自らは子どもを持たなかった伯母だが、その憂心の奥底には、いつも「教育」ということがあった人ではなかったか、と私は思っている。

よくある質問

Q.
遺言書をどう作ったら良いですか?
A.

一般的に、「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」の2種類があります。「自筆証書遺言」でも遺贈は可能ですが、第三者による書き換え、遺言書の紛失などのリスクから、お気持ちが反映されなかったり、実行されない可能性があります。つきましては、「公正証書遺言」の作成をお勧めします。

Q.
土地や住居などの不動産や株式を遺贈とすることはできますか?
A.

お受けしていません。現金化していただき、税金や諸費用を差し引いた金額をご寄付いただくようお願いいたします。

Q.
使い道を指定できますか?
A.

ご意思を伺わせていただいた上で、どの活動に充てさせていただくか事前調整をさせていただきます。

お問い合わせ

ご不明な点、ご質問などありましたら、どんな些細なことでも構いませんので、当団体にお問い合わせください。
また、ご寄付に関する資料(パンフレット、お申込書、振込先のご案内)を数日程度でお送り致します。
必要事項をご記入ください。