11月20日は「世界子どもの日」
11月20日は何の日か、知っていますか?
日本では山梨県民の日や、ピザの日などでもありますが、11月20日は「世界子どもの日(Universal Children’s Day)」です。
「世界子どもの日」は、世界の子どもたちの相互理解と福祉の向上を目的とし、1954年に国連によって制定された国際デーです。
「世界子どもの日」と「子どもの権利条約」
「世界子どもの日」は、シャンティの活動の根幹にある「子どもの権利」と密接に関係しており、今回はこの関係性について解説してみたいと思います。
「子どもの権利条約」の前身となる「児童の権利に関する宣言」は、1959年の11月20日に国連総会で採択され、その30年後の1989年の11月20日には、すべての子どもの基本的人権を保障する初めての国際条約である「子どもの権利条約」が、国連総会にて全会一致で採択されました。
このように、「世界子どもの日」は子どもの権利が規定される上で重要なターニングポイントであり、子どもの権利を保護するためのさまざまな取り組みの成果と進捗を改めて振り返る日とも言えます。
世界で最も広く受け入れられている条約
子どもの権利条約は、世界で最も多くの国が締結(署名、批准、加入、または継承)している条約です。2020年末時点で196の国と地域で締結され、締約国は条約の実効と進捗状況の報告義務を負っています。
日本は条約が発効した1990年に署名し、1994年に批准しました。
子どもたちが子どもらしく成長していくために
子どもの権利条約は、主に4つの権利を規定しています。
1.[生存] 生きる権利:すべての子どもの命が守られること
2.[発達] 育つ権利:もって生まれた能力を十分に伸ばして成長できるよう、医療や教育、生活への支援などを受け、友達と遊んだりすること
3.[保護] 守られる権利:暴力や搾取、有害な労働などから守られること
4.[参加] 参加する権利:自由に意見を表したり、団体を作ったりできること
上記4つの権利からなる子どもの権利条約は、児童労働の制限や少年兵の禁止、児童の人身売買や性的搾取の禁止など子どもたちを守るさまざまな国際法や国内法の根拠となり、世界の子どもたちの生命と権利、尊厳を守る礎となっています。
しかし残念ながら、すべての国と地域で十分に子どもの権利が守られているとは言えない状況があります。学校に通うことができずに働く子ども、学校で話す言葉がわからず差別を受ける子ども、無国籍の子ども、保護者がいない子ども……。シャンティが活動を行っている各国・各地域のみならず、国内でも多く見られるようになってきています。
シャンティが取り組む図書館活動は、子どもが生き、育ち、守られ、参加することができる空間、時間、仲間がある子どもの「居場所」を生み出すことであり、この図書館こそが子どもの権利であり、子どもの権利を保障する場所だと考えています。シャンティは子どもの権利を軸に、今後も活動に邁進していきます。
▼ 子どもの権利と図書館
https://sva.or.jp/books-for-all/
▼子どもの権利条約と、子どもたちの現状についてもっと知りたい方はこちら
広報誌『シャンティ』vol.308 特集:子どもの権利条約
※ニュースレター「シャンティ」は年2回発行し、会員、アジアの図書館サポーターに最新号を郵送でお届けしています。